2015-07-14 第189回国会 参議院 内閣委員会、文教科学委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(戸谷一夫君) お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、今先生が御指摘された趣旨に基づきまして、多様なステークホルダーとの対話を通じまして、既存の組織や政策にとらわれない中長期的視点からの全体的に最適な政策の共創、共に創るといいますか、そういったことを推進するために、平成二十六年十月に対話型政策形成室を設置したところでございます。 この対話を通じた政策形成の第一歩といたしまして
○政府参考人(戸谷一夫君) お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、今先生が御指摘された趣旨に基づきまして、多様なステークホルダーとの対話を通じまして、既存の組織や政策にとらわれない中長期的視点からの全体的に最適な政策の共創、共に創るといいますか、そういったことを推進するために、平成二十六年十月に対話型政策形成室を設置したところでございます。 この対話を通じた政策形成の第一歩といたしまして
○政府参考人(戸谷一夫君) お答え申し上げます。 文部科学省の所掌事務につきましては文部科学省設置法において定められておりまして、教育、科学技術、スポーツ、文化などということでございます。したがって、その御指摘の件につきましては、直接的には文部科学省の所掌事務には含まれていないというふうに考えております。
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 大臣秘書官の給与につきましては、特別職の職員の給与に関する法律に基づきまして、内閣総理大臣に協議の上、決定されるということでございます。 特に、議員秘書から大臣秘書官におなりになった場合におきましては、特に榮秘書官の場合におきましては、公設の第二秘書ということでございまして、その公設の第二秘書の給与におおむね相当する金額ということで給与が決定をされております
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 榮秘書官につきましては、大臣秘書官ということでございます。それで、兼職はされていないというふうに伺っております。
○戸谷政府参考人 御指摘の株式会社立学校の件でございますけれども、まず、平成二十四年六月に、構造改革特別区域推進本部の評価・調査委員会におきまして、評価意見というものが取りまとめられたわけでございます。その中におきまして、英語教育、情報通信技術の活用、不登校生徒の受け入れなどの地域の特色ある教育機会の提供など、事業の効果が認められる一方、本来学校の教員が行うべき添削指導等を特区外の民間教育施設で実施
○政府参考人(戸谷一夫君) 文部科学省におきましては、定例の人事異動は各省と同様に主に一月及び夏ということでございますけれども、特に夏が大体大規模な定期異動ということでございまして、御指摘の当該課長につきましても、今回の夏の定期の大規模な人事異動に合わせましての異動ということでございます。 大学との人事交流につきましては、文部科学省は積極的に行っておりまして、今回、御指摘の大学からの学長の御要望もございまして
○戸谷政府参考人 このような交流人事につきましては、文部科学省側といたしましては、国立大学法人の実際の業務等の知見を文部科学省の行政に反映させることができる、それから、大学側におきましても、例えば国立大学協会におきましては、国立大学法人の幹部職員の人事交流によりましてさらに幹部職員の知見を高めていくということの意義が言われておりまして、そういった事柄につきましても、人事交流のルールの一つということで
○戸谷政府参考人 幹部職員ということで、先ほども申し上げましたように課長級以上ということでございますが、異動先のポストといたしましては、副学長、理事、あるいは事務局が置かれているところにつきましては事務局長、さらには総務部長、財務課長等々の、ある種いわゆる事務系の管理職ポスト、そういったものが多うございます。
○戸谷政府参考人 平成二十六年四月一日現在の数字で御報告させていただきたいと思いますが、国立大学法人の幹部職員、課長級以上ということでございますが、文部科学省から直接国立大学法人に異動している者、これは前職が文科省職員で、それから国立大学法人にそのまま異動している者ということでございますけれども、その数につきましては、八十六大学で二百三十九名でございます。 このうち、先生今御指摘のございました、国立大学法人
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 直近五年間ということで整理させていただきましたが、私どもの関係の中では、九つの法人が、今先生御指摘の三六協定にかかわる是正勧告を受けているというふうに承知いたしております。
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 文科省が所管しております独立行政法人全体で二十三あるわけでございます。そのうち、是正勧告を受けている法人につきましては、十法人ほどあろうかと思います。 それで、その勧告の内容につきましては、実は、それぞれの法人の実情によりまして、いろいろまちまちでございます。 ただ、幾つかの類型といいますか、大別した形で申し上げますと、まず、一番目といたしましては、労働基準法第三十二条
○政府参考人(戸谷一夫君) 現在、国家公務員の再就職状況につきましては、国家公務員法におきまして、いわゆる管理職につきまして、離職後二年以内に再就職した場合につきましては届出が義務付けられるということで、これにつきましては公表しておりますけれども、先ほどの調査と同じような内容につきましては、現時点におきまして調査するような計画は持っておりません。
○政府参考人(戸谷一夫君) お尋ねの調査の件でございますけれども、政府の一員である文部科学省といたしましても、現在その数値についてはお答えする立場にはございません。
○政府参考人(戸谷一夫君) このICTの関係につきましては、なかなか先進的な技術ということで我々もキャッチアップするのに非常に苦労しているというのが実情でございます。 ただ、政府全体といたしましては、世界最高水準のIT利活用社会の実現などを目指してということで、IT総合戦略本部が中心となりまして、世界最先端IT国家創造宣言といったものを平成二十五年六月に閣議決定で決めているということでございます。
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の事案でございますが、現在確認されているところでは、東京大学、東北大学、名古屋大学、琉球大学におきまして、プリンター、あるいはコピー、あるいはスキャナー、そういった機能が一体となっておりますいわゆるデジタル複合機につきましての情報セキュリティー対策が不十分であったということでございまして、先生御指摘のように、本来であれば公開すべきでない情報が、特定の検索
○戸谷政府参考人 御指摘のRETFでございますが、これは正式にはリサイクル機器試験施設というふうに申し上げます。 これの当初の目的につきましては、高速炉の使用済み燃料の再処理の試験研究を行うということで構想しておりましたところでございますけれども、最前来御議論になっております「もんじゅ」などの運転計画のおくれに伴いまして、平成十二年度に、建屋の完成をもちまして、一旦そこから先に進めることを中断しているということでございまして
○戸谷政府参考人 「もんじゅ」に係る経費につきましては、これまで、各方面からの強い御批判、御指摘もございまして、必要最小限度につきまして精査して毎年度計上するという考え方で実施をいたしておる次第でございます。 今御指摘の二十三年度と二十四年度の点検関係につきまして、半減ということでございまして、これについては御指摘のとおりでございますが、これは実は、二十三年度につきましては、試験運転を実施するということを
○戸谷政府参考人 御説明申し上げます。 今御指摘の未点検機器の関係は、当初、九千八百四十七件ということでございました。今時点で、原子力規制委員会等と確認をいたしまして、未点検機器ということで残っておりますのは二千十四件ということでございます。
○戸谷政府参考人 今回のJ—PARCの件、さらには、つい最近ございました「もんじゅ」の機器の保守管理の不備等々につきましては、放射性物質を取り扱う施設の安全管理を行う者の安全に対する意識の低さ、あるいは安全管理体制の不備が招いたものと考えられ、地元を初め、国民の皆様の原子力研究施設の安全性への信頼を傷つけることになってしまいましたことにつきましては、大変申しわけなく思っております。 文部科学省におきましては
○政府参考人(戸谷一夫君) この原子力損害賠償紛争解決センターでございますが、先ほど来から御議論になっておりますように、東京電力と被害者の方々が直接請求の場においていろんなお話合いをなされるということでございますが、現状におきましては、被害者の方々のその個別の事情に応じました賠償額の増額といったようなことにつきましては、残念ながら、東京電力におきましてはなかなかうまく進捗していないといったような実情
○政府参考人(戸谷一夫君) この原子力損害賠償紛争解決センターの役割でございますが、これは被害者の方々と東京電力が直接お話合いをしていただいた中で、結局東京電力の方から十分な賠償ということではないというふうに被害者の方々がお感じになって、そういった紛争事案といいますか、そういった場合に和解仲介の申立てを行うというのが紛争解決センターでございます。 そういうことで、潜在的に、何と申し上げましょうか、
○政府参考人(戸谷一夫君) この原子力損害賠償紛争解決センターへの申立ての状況でございますけれども、昨日、五月二十七日の最新の時点におきまして、件数では六千五百三十一件でございますが、この各件数ごとに複数の申立人の方々が掛かっておられまして、人数にいたしますと、今の時点では一万七千七百四十五名の方からお申立てをいただいているという状況でございます。
○戸谷政府参考人 御説明申し上げます。 本件の問題につきましては、昨年来から、点検漏れの問題がありまして、ずっと調査を続けていたところ、報告した後にさらに見つかる等の不備がございまして、改めて今月の十五日に、原子力規制委員会から原子力機構に対しまして、原子炉等規制法三十六条第一項あるいは原子炉等規制法三十七条第三項に基づきまして、各種の措置命令等が出されたということでございます。 具体的な内容を
○戸谷政府参考人 はい、さようでございます。
○戸谷政府参考人 打ち切りの方に入るというふうに承知いたしております。
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 原子力損害賠償紛争解決センターにおきましては、今般の原子力事故に係る損害賠償の紛争の和解を仲介するということを目的としているということでございます。 基本的には、東京電力と被害者の方々が直接賠償交渉したものの、東京電力からの回答が不十分だということでセンターの方にお申し立てをいただくということでございますが、このほか、東京電力が公表いたしております賠償基準
○戸谷政府参考人 今申し上げました研究計画の見直しでございますが、これはあくまでも、今ある「もんじゅ」をどこまで本当に費用対効果の点も含めまして活用できるのかということを今見きわめるということをやっているということでございます。 この成果を出しました後に、今度は政府全体の中で、特に資源エネルギー庁、経済産業省さんが中心となって今エネルギー政策の見直しが行われておりますので、そういった中でこういった
○戸谷政府参考人 「もんじゅ」につきましての今後あるいは今後の予算の見通し等についてということでございますが、今現在、「もんじゅ」は停止中ということでございますけれども、「もんじゅ」を安全に維持をするということの必要性から、この施設の維持管理に必要な経費といたしまして、二十五年度予算におきましては百七十四億円を計上させていただいております。 ただ、この二十五年度の予算の百七十四億円の内訳といたしましては
○政府参考人(戸谷一夫君) この間、福島事故後におきまして、特に原子力機構等につきましては、マネジメントの問題、あるいは事故対応について十分サポートができたのかどうかといったような問題、それから今原子力機構が取り組んでいる事業について、この福島事故後にどういった事業に重点化をしていくのかといったことを見直さなくていいのかどうかとかいうことにつきまして、様々な御指摘、問題点があったというふうに私どもとしても
○政府参考人(戸谷一夫君) このWSPEEDIは、海外で発生した原子力事故による我が国への影響評価等を予測するために大体百キロから数千キロまでの大変幅広い範囲につきまして影響予測が可能なシステムということでございまして、今原子力機構におきまして研究開発を引き続き継続しているということでございます。 今の時点のシステムでもそれなりの影響予測といったものができるわけでございますが、更にプログラムの改良等
○政府参考人(戸谷一夫君) 今、上野先生が御指摘になられました放射線の可視化でございますが、これは要すればあたかも写真を撮るように面的に放射性物質がどのように拡散をしていて、それが大体どういう種類の放射性物質がどれくらいの強度を持っているのかというものを面的に一度に写真を写し取るように把握をすると、そういった技術のことを我々放射線の可視化技術といった具合に称しているところでございます。 この放射線
○戸谷政府参考人 今先生が御指摘のセンターの支所の関係でございますけれども、これまでは、やはり、実際に福島県内に数多くの被害者が現実にいらっしゃるということで、この事務所あるいは支所の開設につきましては、福島県を中心にということでさせていただいております。 ただ、福島以外の場所につきましても、これまでも、必要に応じ、一部審理を実際開催した例もございます。例えば、遠く離れたところでは、静岡県、愛知県
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま先生が御指摘されましたように、原子力損害賠償紛争解決センターにおける処理の期間につきましては、現在、大体平均八カ月ということでございまして、これにつきましては、私どもとしても、ちょっと時間がかかり過ぎるということで、この改善方について鋭意努力したいというふうに思っております。 このため、今先生もお触れになりましたが、この紛争解決センターの人員の関係
○戸谷政府参考人 御説明申し上げます。 原子力損害賠償紛争審査会につきましては、原子力損害賠償法第十八条の規定に基づきまして、まず一番目といたしましては、原子力損害の賠償に関する紛争についての和解の仲介、二番目といたしまして、原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定、それから三番目といたしまして、当然のことではございますけれども
○戸谷政府参考人 ちょっと舌足らずで申しわけございません。 先ほど申し上げましたのは、昨年八月に定めました中間指針におきまして、避難等によりまして、結果として疾病あるいは死亡に至った方々についての、利益は原子力損害賠償として賠償すべき損害だということは、指針で明記してございます。
○戸谷政府参考人 御説明申し上げます。 先生御指摘の、原発事故関連死といいますか、原発事故に関連いたしまして、避難の途中あるいは避難先の中で、非常に御苦労された中で、場合によっては亡くなられた方がいらっしゃるというのは、これは厳然たる事実として認識いたしております。 この点につきましては、昨年八月に、原子力損害賠償紛争審査会が定めました中間指針におきまして、「生命・身体的損害」として、本件事故により
○戸谷政府参考人 現在、御案内のように、エネルギー・環境会議におきましてエネルギー政策についての議論が行われているところでございまして、今、国民からの意見聴取ということで、近々、ある一定の方向性といいますか、原子力政策も含めたエネルギー政策の方向が決まるということを我々としても期待しているところでございます。 それで、今、いつまでにどうするのかということでございますけれども、私どもの立場といたしましては
○戸谷政府参考人 今回の改正で、閣法に加えまして、新たに文科省から規制委員会に業務移管する部分が上乗せになっておりまして、そのことにつきましては、二十五年度の概算要求の中で、これまで文科省がやっていた予算措置につきまして規制委員会の方に移っていく、そういった過程の中で、先ほどのモニタリングあるいはSPEEDIを実際にやっている法人の仕事に対する国のかかわりといったものは、当然規制委員会の方に移っていくというふうに
○戸谷政府参考人 お答え申し上げます。 まず、独立行政法人の関係について申し上げますと、先般の原子力規制委員会の設置法案の中で、途中で議員修正がございまして、原子力研究開発機構につきましては、原子力規制委員会と、安全確保にかかわる業務のところについては全般的に共管にするということでございます。 それから、放射線医学総合研究所の関係につきましても、一部の業務をさらに追加して、環境省の方と共管となるということでございます